通院費に係る支給要件の一部改正について |
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労災保険における労災指定医療機関への通院費については、住居地又は勤務地からおおよそ4キロメートルの範囲内にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院を基本として支給してきたところですが、医療の専門化・高度化や交通の利便性の高まり等により、傷病労働者の通院事情が大きく変化していることから、平成20年11月1日以降の通院について、下記のとおり通院費の支給対象を見直すこととしました。 |
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記 |
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通院費に係る支給要件の一部改正について |
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労災保険における労災指定医療機関への通院費については、住居地又は勤務地からおおよそ4キロメートルの範囲内にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院を基本として支給してきたところですが、医療の専門化・高度化や交通の利便性の高まり等により、傷病労働者の通院事情が大きく変化していることから、平成20年11月1日以降の通院について、下記のとおり通院費の支給対象を見直すこととしました。 |
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