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■ 通院費に係る支給要件の一部改正について

通院費に係る支給要件の一部改正について


 労災保険における労災指定医療機関への通院費については、住居地又は勤務地からおおよそ4キロメートルの範囲内にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院を基本として支給してきたところですが、医療の専門化・高度化や交通の利便性の高まり等により、傷病労働者の通院事情が大きく変化していることから、平成20年11月1日以降の通院について、下記のとおり通院費の支給対象を見直すこととしました。
 なお、通院費の支給を受けるためには、原則として通院に要した費用の額を証明する書類を添付のうえ、療養(補償)給付たる療養の費用請求書(様式第7号又は第16号の5)による労働基準監督署への請求が別途必要となります。
 通院費に係る支給対象の見直しについて、ご質問がある場合は支給決定を受けた各労働基準監督署または愛媛労働局労働基準部労災補償課までお問い合わせ下さい。







改正前

改正後



1 原則

1 原則

 傷病労働者の住居地又は勤務先からおおよそ4kmの範囲内にある当該傷病の診療に適した指定医療機関への通院であって、交通機関の利用距離が片道2kmを超える通院

 傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院
(住居地又は勤務地からの通院の距離が片道2kmを超える通院)



2 例外

2 例外

 傷病労働者の住所地又は勤務先からおおよそ4kmの範囲内に当該傷病の診療に適した指定医療機関がないために、4kmをこえる最寄りの指定医療機関への通院


1

 傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関がない場合における隣接する市町村内にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院(通院距離が片道2km以上の通院に限る。)


2

交通事情等の状況から傷病労働者の住居地又は勤務地と隣接する市町村内の当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院の方が利便性が高いと認められる場合は、隣接する市町村内にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院


3

 傷病労働者の住居地又は勤務地と同一及び隣接市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関がない場合は、最寄りの当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院





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