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■ 外国人雇用の届出は、10月1日が期限です!(昨年9月以前からの継続雇用分)

《外国人を雇用されている事業主の皆様へ》

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務です!

改正雇用対策法の施行日前(平成19年9月30日以前)から
継続雇用している外国人に係る届出を忘れていませんか?



 全ての事業主の方に、外国人(特別永住者を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、当該外国人の氏名、在留資格等を確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。

 また、新規雇入れの場合のほか、改正雇用対策法の施行日前(平成19年9月30日以前)から継続雇用している外国人についても、平成20年10月1日までに、在留資格等を確認の上、同様の届出を行うことが事業主の方に義務付けられています。(これらの届出を怠ると、30万円以下の罰金が課されます。)

 インターネットによる届出も次のアドレスから可能です。また、雇用保険の手続の際、併せて届出を行うこともできます。
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp

 外国人労働者を雇用する事業主は、労働関係法令及び労働・社会保険関係法令等の遵守はもとより、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、雇用管理の改善等に努めてください。


 「外国人雇用状況の届出制度」については、次の厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html

 「届出時の注意事項等」(届出様式の電子媒体は、こちらに掲載しています。)については、次の厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html

 「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」については、次の厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html



お問い合わせ
 ご不明な点等ありましたら、
 愛媛労働局職業安定部職業対策課(電話089-941-2940)
 又は最寄りのハローワークに、お気軽にお問い合わせください。




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