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■ 石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆さまへ

石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律について
「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです。




 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正石綿救済法」といいます。)が平成20年12月1日より施行されます。
 この改正により、以下の点が変更されますのでご注意ください。




特別遺族給付金の請求期限の延長について

 特別遺族給付金の請求期限が「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿救済法」といいます。)」の施行の日から6年を経過したとき(平成24年3月27日)までに延長されました。




特別遺族給付金の支給対象の拡大について

 特別遺族給付金の支給対象が石綿救済法の施行の日の前日(平成18年3月26日)までに死亡した労働者(又は特別加入者。以下同じ。)のご遺族であって、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)により消滅した方に拡大されました。
※労働者が亡くなった時期により支給対象となる給付が異なります。



1.

平成15年11月30日までに亡くなった場合
 改正石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象となります。

2.

平成15年12月1日から平成18年3月26日までに亡くなった場合
 労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となりますので、お早めに請求手続を行ってください。
ただし、改正石綿救済法の施行日(平成20年12月1日)以後、労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過したことにより時効で消滅した場合には、特別遺族給付金の支給対象となります。

3.

平成18年3月27日以降に亡くなった場合
 労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となります。労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利は労働者が亡くなった日の翌日から5年で消滅しますので、お早めに請求手続を行ってください。





 請求手続は、所定の請求書により労働基準監督署で行ってください。
 なお、ご不明な点等がありましたら、最寄りの労働基準監督署または愛媛労働局労災補償課でご相談ください。



(愛媛労働局及び労働基準監督署の所在地)






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