経済社会の国際化の進展に伴い、就労を目的として入国、在留する外国人は増加していますが、その就労状況をみると、雇用が不安定であること、社会保険の未加入が多いこと等の問題があるほか、労働市場に悪影響を及ぼす不法就労も依然として多い状況にあります。
こうした中で政府は、昨年、雇用対策法を改正し、専門的・技術的分野の外国人労働者について、その就業を促進するとともに、適法に就労する外国人労働者について、雇用管理の改善等を促進するための施策を総合的に講ずることとしています。
具体的には、この改正雇用対策法により、「外国人雇用状況の届出制度」が創設され、すべての事業主に、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇入れと離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられました。
また、同法により、事業主に対し、外国人労働者の雇用管理改善及び再就職支援の努力義務が課されています。
事業主を始め広く国民一般の皆様に、これらの周知を図るため、今年度においても6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定め、政府全体の取り組みとして外国人労働者問題についての啓発活動を展開しています。
外国人労働者を雇用する事業主は、労働関係法令及び労働・社会保険関係法令等の遵守はもとより、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、雇用管理の改善等に努めてください。
お問い合わせは、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)又は愛媛労働局・職業対策課(TEL:089-941-2940)へお願いします。
|