求人者の皆様へ ~令和6年4月1日から求人票に明示する事項が新たに追加されます~


   求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集・職業紹介を行う場合には、募集する労働者の
労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日から
は求人票に以下(1)~(3)の明示をお願いします。

  (1) 従事すべき業務の変更の範囲(※)
  (2) 就業場所の変更の範囲(※)
  (3) 有期労働契約を更新する場合の基準
       (通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
  
  (※) 「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも
        含めた、締結する労働契約期間中での範囲のことをいいます。


  詳しくは、次のリーフレットをご確認ください。

      「求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください【553KB】」 

                 

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