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新型コロナウイルス感染症関連の特例措置の廃止に伴う取扱いの変更について
新型コロナウイルス感染症について、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「2類相当」から「5類」に移行する方針が令和5年1月27日に新型コロナウイルス感染症対策本部にて決定されました。
本方針の決定を受けて、以下の特例措置が令和5年5月7日をもって終了します。
詳細は最寄りのハローワークにお訪ねください。
・ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から離職した場合に特定受給資格者となる特例
・ 新型コロナウイルスの影響で事業所の休業やシフトが減少したこと等によって離職した場合に特定理由離職者となる特例
・ 原則4週間に1回ハローワークに出頭する失業の認定についての郵送認定の特例や求職活動実績の特例
・ 職業に就くことができない状態が30日以上続いた場合の受給期間の延長に係る特例
リーフレット
新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例が終了します【552KB】
リーフレット
新型コロナウイルス感染症に伴う失業認定及び受給期間の特例が終了いたします【755KB】