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- 石綿障害予防規則に基づく作業従事者の健康と安全確保対策等説明会を開催しました。
石綿障害予防規則に基づく作業従事者の健康と安全確保対策等説明会を開催しました。
石綿による健康障害の予防対策については、平成17年に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられました。規制後も石綿則で義務付けられた作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されました。そのようなことから、令和2年7月に措置義務を強化する改正が行われ、さらに、令和8年1月からは工作物石綿事前調査者による事前調査の実施に係る規定が施行されました。度重なる法令等改正に加えて、数多くの措置義務が課せられる状況下で、今後、建築物等の解体は増えると見込まれています。石綿則を適切に理解して実行していただき、作業従事者の健康を確保していただくために、石綿則の周知等を目的とした説明会を開催しました。
説明会は、労働衛生コンサルタントの岸田 建夫氏を講師に招き、「石綿障害用規則の改正等について」と題して講演をいただきました。講演では、石綿の有害性や石綿則の変遷等に始まり、石綿則の具体的な措置についての解説や作業時に使用する保護具の選定基準や着用方法等について説明が行われました。








