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高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、総務省e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。
詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 職業安定部 職業対策課
電話:089-941-2940