特別加入制度

1 特別加入の範囲について

中小事業主等とは

 中小事業主等とは、別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます

別表1 中小事業と認められる規模
業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人
卸売業・サービス業 100人
上記以外の業種 300人
 

 継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
 

2 特別加入の手続について

新たに特別加入を申請する場合について

中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、
 
  1.  雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
  2.  労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

の2つの要件を満たすことが必要です。
 
  • 中小事業主等に該当する方が特別加入したいときには、労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署長(以下「署長」といいます。)を経由して都道府県労働局長(以下「局長」といいます。)に対して特別加入申請書(以下「申請書」といいます。)を提出します。

  • 同一の中小事業主の方が2つ以上の事業の事業主となっている場合、前記の特別加入の要件を満たしている2つ以上の事業について特別加入をしようとするときは、希望する業種ごとに特別加入をする必要があります。

  • 中小事業主等に該当する方が特別加入の申請を行うときには、家族従事者など労働者以外で業務に従事している方全員を包括して特別加入させることが必要です。

  • 特別加入の申請を行う際には、作業の具体的な内容、業務歴及び希望する給付基礎日額等を申請書別紙に記入し、労働保険事務組合を通じて署長を経由して局長に対して加入申請を行い局長の承認を得るという手続が必要となります。

  • 特別加入の申請に対する局長の承認は、当該申請の日の翌日から起算して30日の範囲内において特別加入を申請する方が加入を希望する日となります。

既に特別加入を承認されている場合について

  • 既に特別加入を承認されている方で氏名、作業内容等に変更があった場合には、「特別加入に関する変更届(以下「変更届」といいます。)」を労働保険事務組合を通じて署長を経由して局長に対して提出することが必要です。

  • 既に特別加入を行っている事業において、新たに事業主となった方又は新たに事業に従事することとなった方が特別加入を申請する場合には、既に成立している保険関係を基にして特別加入手続を行うため、申請書ではなく変更届を労働保険事務組合を通じて署長を経由して局長に提出してください。 また、当該事業の一部の方が特別加入者としての要件に該当しなくなった場合にも変更届を提出することが必要です。

  • 特別加入の変更届出に対する局長の変更決定は、当該変更届出の日の翌日から起算して30日の範囲内において変更届出を行う方が変更を希望する日となります。

 

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