1 特別加入の範囲について |
中小事業主等とは |
中小事業主等とは、別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。 |
別表1 中小事業と認められる規模 |
|
継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。 |
2 特別加入の手続について |
(1) |
新たに特別加入を申請する場合について |
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、 |
||
(1) |
雇用する労働者について労働保険関係が成立していること |
|
(2) |
労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること |
|
の2つの要件を満たすことが必要です。 |
|
(2) |
既に特別加入を承認されている場合について |
|