労働保険のあらまし
労働保険とはこんな制度です
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したもので、国が直接管理・運営している強制保険です。
したがって、労働者を1人でも雇用する事業主は、必ず、労働保険の加入手続をとり、労働保険料を納めなければなりません。
したがって、労働者を1人でも雇用する事業主は、必ず、労働保険の加入手続をとり、労働保険料を納めなければなりません。
労災保険・雇用保険とは?
労災保険とは、労働者の業務災害及び通勤災害について必要な保険給付を行い、併せて被災労働者の社会復帰、労働者の安全・衛生の確保、保護の充実など労働者の福祉の増進に寄与することを目的としたものです。
雇用保険とは、労働者(被保険者)が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行って、労働者の生活及び雇用の安定を図ることを目的としたものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
雇用保険とは、労働者(被保険者)が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行って、労働者の生活及び雇用の安定を図ることを目的としたものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
未手続事業に対する費用徴収制度
事業主が故意又は重大な過失により労災保険の保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合、遡及して労働保険料を徴収するほか労災給付に要した費用の100%又は40%を徴収することとなっています。
パートタイム労働者もすべて労災保険の被保険者となります。また、次の両方の要件を満たせば、雇用保険の被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。