●労働保険に加入するには |
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
加入手続に関するパンフレットはこちらから。 |
●労働保険料は |
労働保険料=労災保険料+雇用保険料
労災保険料・・・
雇用保険料・・・
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(令和5年4月1日以降適用)
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●高年齢者に対する雇用保険料の免除 |
平成29年1月1日より65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となりましたが、年度初日(4月1日)に満64歳以上の高年齢者は、事業主及び労働者負担分とも、平成31年度まで雇用保険料が免除されます。ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の保険料は、免除されません。 |