労働保険加入手続

労働保険に加入するには

 労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。  
 なお、雇用保険に加入する場合は、この他に、「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

 加入手続に関するパンフレットはこちらから。
 ※H28年度より 加入手続のパンフレットにおきまして英語版・中国語版も作成しております。上記リンク先よりご覧いただけます。
 

労働保険料は 労働保険料=労災保険料+雇用保険料

 労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。

 労災保険料・・・
  事業の種類により賃金総額の1,000分の2.5から1,000分の88までに分かれています。

 雇用保険料・・・
  雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)の負担の内訳は下の表のとおりです。
 
事業の種類 雇用保険率 負担別
事業主 被保険者
1 一般の事業 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
2 農林水産の事業
清酒の製造の事業
17.5/1000 10.5/1000 7/1000
3 建設の事業 18.5/1000 11.5/1000 7/1000
                          (令和5年4月1日以降適用)
 

高年齢者に対する雇用保険料の免除

 平成29年1月1日より65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となりましたが、年度初日(4月1日)に満64歳以上の高年齢者は、事業主及び労働者負担分とも、平成31年度まで雇用保険料が免除されます。ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の保険料は、免除されません。
(船員の雇用保険料が免除となる年齢は、別に定められていますので、労働局までお問い合わせください。)

令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。(PDFファイル:199KB)
 

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