労働保険の適用徴収関係手続については、電子申請及び電子納付の受付が平成15年度から開始されており、年度更新手続についても従来の紙による手続と同様に、電子申請によっても行うことができます。
電子申請を利用することにより、都道府県労働局、労働基準監督署又は金融機関の窓口へ出向くことなく、夜間、休日についても年度更新手続を行うことができます。
また、年度更新申告書を電子申請した場合は、電子納付を行うことができます。(延納(分割納付)の申請をしたことによる第2期分以降の納付については、年度更新申告書を電子申請していない場合も電子納付を行うことができます。)
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