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労働保険料等の申告・納付
年度更新の申告・納付時期が変わります
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告のうえ精算することになっており、事業主のみなさまには前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。
これを「年度更新」といい、6月1日から7月10日までの間にこの手続を行っていただきます。
なお、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。
これを「年度更新」といい、6月1日から7月10日までの間にこの手続を行っていただきます。
なお、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。
電子申請を利用した年度更新手続について
労働保険の適用徴収関係手続については、電子申請及び電子納付の受付が平成15年度から開始されており、年度更新手続についても従来の紙による手続と同様に、電子申請によっても行うことができます。
電子申請を利用することにより、都道府県労働局、労働基準監督署又は金融機関の窓口へ出向くことなく、夜間、休日についても年度更新手続を行うことができます。
また、年度更新申告書を電子申請した場合は、電子納付を行うことができます。(延納(分割納付)の申請をしたことによる第2期分以降の納付については、年度更新申告書を電子申請していない場合も電子納付を行うことができます。)
電子申請を利用することにより、都道府県労働局、労働基準監督署又は金融機関の窓口へ出向くことなく、夜間、休日についても年度更新手続を行うことができます。
また、年度更新申告書を電子申請した場合は、電子納付を行うことができます。(延納(分割納付)の申請をしたことによる第2期分以降の納付については、年度更新申告書を電子申請していない場合も電子納付を行うことができます。)
一般拠出金の申告・納付
一般拠出金は業種を問わず、原則として、労災保険の適用がある事業主がその事業に使用する全ての労働者に支払う賃金の総額(千円未満切捨て)に「一般拠出金率」(1000分の0.02)を乗じて計算することとなります。
ただし、特別加入者や雇用保険のみの事業主は申告・納付の対象外です。また、メリット対象事業場の一般拠出金率には、メリット料率の適用(割増、割引)はありません。
また、一般拠出金は労働保険の確定保険料と併せての申告・納付となり、概算納付の仕組はなく延納(分割納付)はできません。(算定基礎額は、原則として労災保険の算定基礎額と同額となります。)
ただし、特別加入者や雇用保険のみの事業主は申告・納付の対象外です。また、メリット対象事業場の一般拠出金率には、メリット料率の適用(割増、割引)はありません。
また、一般拠出金は労働保険の確定保険料と併せての申告・納付となり、概算納付の仕組はなく延納(分割納付)はできません。(算定基礎額は、原則として労災保険の算定基礎額と同額となります。)
労働保険料等の延納
概算保険料の額が40万円以上(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険のみ成立している事業にあっては20万円以上)の場合は、労働保険料の納付を「3回」に分割することができます。
なお、一般拠出金の延納(分割納付)はできません。
〈納付を怠った場合、次のような罰則があります。〉
なお、一般拠出金の延納(分割納付)はできません。
〈納付を怠った場合、次のような罰則があります。〉
- 延滞金が徴収されます。(年利14.6%)
- 保険料滞納期間中に、業務上及び通勤途上に災害が発生し、給付を受けたときは、その保険給付に要した費用の40%又は100%が徴収されます。
- 財産差押等の執行処分をされます。