フリーランス・事業者間取引適正化等法(令和6年11月1日施行)

■ フリーランス・事業者間取引適正化等法について

近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」、つまり 従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。 そのため、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。

このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11月1日に施行されました。

法律の目的

募集情報の的確表示について

今般、インターネット等で犯罪実行者の募集(いわゆる「闇バイト」の募集)が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられる状況が発生しています。これを踏まえ、募集情報の中でも氏名等の6項目を欠くものについては「誤解を生じさせる表示」に該当するものとして、本法第12条違反となります。※令和6年12月18日以降に実施した募集より適用


 

■ 各種資料

                                                         ※画像をクリックするとPDF形式で表示されます。

■ 相談窓口

取引適正化に関すること

  • 取引条件の明示
  • 期日における報酬支払い
  • 発注事業者の禁止行為
公正取引委員会 近畿中国四国事務所 四国支所
TEL 087-811-1754
中小企業庁 四国経済産業局 産業部中小企業課 取引適正化推進室
TEL 087-811-8564

就業環境の整備に関すること

  • 募集情報の的確表示
  • 育児介護等と業務の両立に対する配慮
  • ハラスメント対策に係る体制整備
  • 中途解除等の事前予告・理由開示
愛媛労働局 雇用環境・均等室
TEL 089-935-5222

契約・お仕事のトラブルに関すること

▶ フリーランス・トラブル110番
  • フリーランスと発注事業者等との取引上のトラブルについて、フリーランスが弁護士にワンストップで相談できる窓口です。
  • 和解あっせんなどの紛争解決の制度を利用することもできます。

労働者の可能性がある場合

▶ 労働基準法における「労働者」とは (厚生労働省HP)
  • フリーランスであっても、働き方によっては「労働者」に当たる可能性があります。
  • 労働基準法上の「労働者」に該当するかどうかは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されます。
 

■ 申出制度

フリーランス法に基づき、フリーランス(特定受託事業者)は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対して、発注事業者(特定業務委託事業者)に本法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対してその旨を申し出ることができます。
※申出の対象となるのは、令和6年11月1日以降に締結・更新を行った業務委託契約です。

▶ フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口 |厚生労働省 

 

■ このページの記事に関するお問い合わせ

愛媛労働局 雇用環境・均等室

電話
089-935-5222
住所
〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階

その他関連情報

情報配信サービス

〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

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