フリーランス・事業者間取引適正化等法(令和6年11月1日施行)

■ フリーランス・事業者間取引適正化等法について

近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」、つまり 従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。 そのため、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。

このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和5年5月12日に公布されました。



\この法律は令和6年11月1日に施行されます/

◆ リーフレット        ◆ パンフレット
 
 
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フリーランス法について詳しく知りたい方は以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ (厚生労働省HP)

■ 各種資料

                                
    

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■ 違反行為等への対応

行政機関への申出

  • フリーランスは、発注事業者にフリーランス・事業者間取引公正化等法違反と思われる行為があった場合には、その旨を申し出ることができます。行政機関は申出内容に応じて調査を行い、発注事業者に対して指導・助言のほか勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表をすることができます。
  • 発注事業者はフリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはなりません。

フリーランス・トラブル110番への相談

  • フリーランスと発注事業者等との取引上のトラブルについて、フリーランスが弁護士にワンストップで相談できる窓口です。
  • 和解あっせんなどの紛争解決の制度を利用することもできます。

▶ フリーランス・トラブル110番

  

労働者の可能性がある場合

  • フリーランスであっても、働き方によっては「労働者」に当たる可能性があります。
  • 労働基準法上の「労働者」に該当するかどうかは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されます。労働者に該当するかどうかの判断基準、また、労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口については、以下のページをご参照ください。

▶ 労働基準法における「労働者」とは (厚生労働省HP)

 

■ このページの記事に関するお問い合わせ

愛媛労働局 雇用環境・均等室

790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6

電話 089-935-5222

その他関連情報

情報配信サービス

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