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雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設について
マルチジョブホルダーに対する雇用保険の適用
★ 65歳以上の方を対象として令和4年1月1日から、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が
施行されます。
★ 従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ
31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、以下の要件を満たす場合、労働者本人
が自身の住居所を管轄するハローワークに申し出ることで、申出を行った日から特例的に雇用
保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
<適用要件>
1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の
労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
詳しくは、こちらの厚生労働省のページよりご確認ください。