令和7年度 両立支援等助成金のご案内

職業生活と家庭生活の両立できる“職場環境づくり”のために、取り組みを行う事業主を支援します。

※各コース「支給要領」、「支給申請書様式」、「Q&A」等、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。(厚生労働省HPへリンク)

※申請の際には、書類の不備がないようチェックリストをご活用ください。(チェックリスト)

 申請書類等に不備がある場合、不支給または不受理として返却させていただきます。
 

各コースについて

「出生時両立支援コース」
 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた中小事業主に支給します。
 本コースでは、以下の2つの場合に助成金を支給します。

(1)第1種(支給対象労働者数を3人まで拡充)

(2)第2種(プラチナくるみん認定事業主の加算措置)
  ※第2種は1事業主1回限り
  ※第2種申請後の第1種の申請はできません。
  ※同一年度内に第1種、第2種の両方は申請できません。


・第2種拡充
<第2種申請までのイメージ>
 パターンA 申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が、
      前々事業年度と比較して30%以上UP&育休取得率50%以上



パターンB 申請年度の前々事業年度で子が出生した男性労働者が5人未満かつ
       申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休取得率が連続70%以上




※雇用環境整備に使用できる様式例を掲載しています。助成金を申請する場合は、雇用環境の整備の措置を複数実施する必要があります。

 ①社内研修用資料・動画

 ②相談窓口設置のお知らせ[Word:909KB]

    

 ③自社の労働者の育休等取得事例の収集・提供例[Word:695KB]

 ④制度と育児休業取得促進に関する方針の周知例[Word:987KB]

 ⑤業務配分又は人員の配置に係る措置
  ・業務の配分(育休取得者・代替者)に関する参考[Word:22KB]
  ・人員の配置に関する参考例[PDF:239KB]
  上記を参考に各企業の実態にあわせて作成してください。
   
Q&AのQ出5、Q出7(厚生労働省)
  
※業務見直しに関する規定については、就業規則、内規等において定めるか、出生時育児休業の「育休復帰支援プラン」に盛り込んで作成するかのいずれかの措置が必要です。



 

「介護離職防止支援コース」
 「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
 本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。

・利用日数によって支給額が異なります。


※環境整備加算の際に利用できる様式例を掲載しています。
「仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組」
 ① 雇用する労働者に対する介護休業等に係る研修の実施
   ⇒(研修資料の例)PowerPoint[324KB]
  


 ② 介護休業等に関する相談体制の整備
   ⇒(周知例)3ページ目
  
   Word[118KB]

 ③ 介護休業等の取得・利用に関する事例の収集及び提供
   ⇒ Word【781KB】
 
 ④ 雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得・利用の促進に関する方針の周知
   ⇒ Word【60KB】 



 
「育児休業等支援コース」
     

育児休業の円滑な取得、職場 復帰に資する取り組みや子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度の整備を行った中小事業主に対して支給します。
本コースでは、以下の2つの場合に助成金を支給します。
  
  (1)育休取得時
  (2)職場復帰時
 

 ※育休復帰支援プラン」記載例[PDF:200KB]


(参考)厚生労働省では、「育休復帰支援プラン」策定マニュアルを作成しています。12のモデルプランも用意しているので、自社の状況に応じた育休復帰支援プラン を策定してみましょう。
(厚生労働省HP「育休復帰支援プラン策定のご案内」)
<注意>助成金を申請する場合は、要件を満たした記載が必要です。

「育休中等業務代替支援コース」
  

育児休業や育児短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った中小企業事業主に対して支給します。
本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。   

(1)(2)の申請については、
 育休取得者の周囲の労働者がカバー
 業務をそのまま割り振るのではなく、効率化等の見直しを図り手当を支給

  (1)手当支給等(育児休業)※1
  (2)手当支給等(短時間勤務)※1(助成金の対象となるのは、子が3歳に到達する日の属する月までです。)
  (3)新規雇用(育児休業)※2

   ※1 手当支給等は、代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員が育児休業取得者・短時間勤務制度
       利用者の業務をカバーする場合です。
       但し、業務を見直し、業務のカバーについては、業務をそのまま割り振るのではなく、効率化等の見
                 直しを図り、さらに手当を支給した場合です。

   ※2 新規雇用は、育児休業取得者の代替要員を新たな雇い入れ等により確保する場合です。

 ・申請期間、支給額は育休・産後休業開始日により異なります。

 ※申請期間については、それぞれの年度の支給要領をご確認ください。




 
「柔軟な働き方選択制度等コース」

育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により制度利用者を支援します。
※「柔軟な働き方選択制度等」の規定例【Word:31KB】




New!

不妊治療、月経、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主に助成金を支給します。

・各制度について、注意点をご確認ください。

※その他、疑義が生じた場合に必要に応じ、書類の提出を求めることがあります。
(例:不妊治療を行うための病院の受診日、必要な治療期間、受診した病院名が確認できる書類
   医師等が交付する証明書類、診断書、医療費の領収書、不妊治療カード等)

各種リーフレット

2025年度 両立支援等助成金のご案内リーフレット[PDF:549KB]


 


両立支援等助成金の制度変更点(令和6年12月以降)[PDF:470KB]

 


2024年度 両立支援等助成金リーフレット[PDF:1MB]
令和6年度 両立支援等助成金制度変更点[PDF:751KB]
 

申請先・申請方法について

申請先
愛媛労働局 雇用環境・均等室
〒790‐8538 松山市若草町4‐3 松山若草合同庁舎5階 助成金コーナー
(電話)089‐918-0011 
申請方法

郵送による受付も行っています。郵送事故を防ぐため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法により送付をお願いします。申請期限までに到達していることが必要です。
原則として提出された書類により審査を行いますので、書類の不備や記入漏れがないよう、事前によくご確認ください。

また、令和 5 年 4 月より、電子申請による受付も開始しました。詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。
なお、ご持参による受付も引き続き行っています。
【この記事に関するお問い合わせ】
愛媛労働局 雇用環境・均等室 
〒790‐8538 松山市若草町4‐3  松山若草合同庁舎6階
(電話)089‐935-5222

その他関連情報

情報配信サービス

〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

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