【同一労働同一賃金】基本給について職務分析・職務評価コンサルティングを受けてみませんか
令和3年4月1日 パートタイム・有期雇用労働法が全面施行されました
- 令和3年4月1日、パートタイム・有期雇用労働法が全面施行され、中小企業にも適用されました。これにより、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されました。
令和3年度厚生労働省委託「職務分析・職務評価コンサルタント育成」事業
- 職務評価コンサルタントが、職務分析・職務評価を用いて、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の基本給に関する均等・均衡待遇の状況把握やパートタイム労働者・有期雇用労働者の賃金制度の見直しを検討する企業を支援します。
- 詳細・お申し込みは、下記特設Webサイトまで。
- 職務分析・職務評価コンサルタント育成事業 特設サイト
- リーフレット[PDF形式:2.0MB]
- 【お問い合わせ】PwCコンサルティング合同会社
- jp_cons_mhlw_syokumu_east@pwc.com(東日本)
- jp_cons_mhlw_syokumu_west@pwc.com(西日本)
- 03-6869-2015(東日本)
- 03-6869-5037(西日本)
- 受付時間:10:00~17:00(東西共通)※但し、土日祝を除く
- 【この記事に関するお問い合わせ先】
- 雇用環境・均等室 TEL:089-935-5222