【事業主の皆さまへ】卒業後3年以内の既卒者は、「新卒枠」での応募受付を!

 厚生労働省では、「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、若者の雇用機会の確保と職場定着に関して、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者などの関係者が適切に対処するための指針を定めています。
 この指針では、学校卒業見込者の採用枠について以下としています。
既卒者が卒業後少なくとも3年間は応募できるように努めること
できる限り上限年齢を設けないように努めること
 意欲・能力があるにも関わらず、在学中に就職先が決まらないまま卒業せざるを得なかった方に対し、新卒採用の門戸を閉ざすことは、学生だけではなく会社にとっても大きな損失です。
 事業主の皆さまには、日頃より適切な若者の募集・採用にご協力いただいておりますが、この指針に沿って、改めて若者の雇用機会の拡大にご協力をお願い申し上げます。
詳しくは、こちらのリーフレットもご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000534967.pdf(厚生労働省ホームページへリンク)

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