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新型コロナウイルスに伴う雇用保険求職者給付の特例について
■ 新型コロナウイルスの影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないこととしました。
【リーフレット】[PDF形式:91KB]
■ 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ハローワークの来所を控える方や一定の症状のある方、新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となった方等について、受給期間*の延長が可能です。*雇用保険の基本手当を受けることができる期間
【リーフレット】[PDF形式:101KB]
■ 新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由として、やむを得ず離職した方は「特定受給資格者」とし、基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
【リーフレット】[PDF形式:92KB]
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課
- TEL
- 017-721-2000