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【外国人を雇用する事業主の方へ】
令和 2年 3月から
外国人雇用状況の届出において、
在留カード番号 の記載が必要となりました !!
外国人雇用状況の届出において、
在留カード番号 の記載が必要となりました !!
令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となりました。
外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。
※ リーフレットはこちら[PDF形式:1.21MB]
※ 届出様式はこちら(厚生労働省ホームページへリンク)