就職促進手当の追加給付について

【令和元年7月1日時点】青森労働局


 毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計で、長年にわたり、不適切な取り扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
 毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出調査で行っていたことによる就職促進手当の追加のお支払いを、順次開始します

1 追加給付の対象者                              


次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方

(1)平成16年8月1日以降、平成31年3月17日までに就職促進手当を受給した方
   (ただし、手当日額が級地区分に従って定められた者及び手当日額が上限額(5,820円)
  であった方は追加給付が発生しません。)
   級地区分:就職促進手当受給前の状態が雇用労働者以外である場合、居住する地域に応じて
        1~3級地に区分し、各区分において就職促進手当の金額を設定。
        (1級地:4,310円 2級地:3,930円 3級地:3,530円)
 
(2)上記(1)の期間において、自己の労働による収入を得たことにより、過去の就職促進手当が
  減額支給または不支給となった方
   ※(1)ただし書きの「級地区分」・「上限額」に該当する方であっても、こちらの要件に
       該当していれば対象となる可能性があります。
 
 なお、上記(1)、(2)に該当する場合であっても、受給時期や受給額によっては、差額が生じない場合がありますのでご注意ください。  

2 追加給付の進め方                              


 就職促進手当を受給された時期により、追加給付の進め方は下記のとおりとなります。
 なお、追加給付業務の進捗状況については、「3.追加給付の対象となった方への「お知らせ」の送付状況」をご確認ください。 

(1)平成23年度から平成30年度に受給された方
  •   ⅰ ハローワークで保存している書類により追加のお支払いの対象となることが確認できた方に対し、
        順次「お知らせ」等を送付します。
  •   ⅱ お手数ですが、同封の「返答書」に口座情報など必要事項をご記入の上、ハローワークあてに
        ご返送ください。
  •   ⅲ ハローワークにて「返答書」を受け取り、ご返答の確認ができた方から順次、追加のお支払いを
        実施します。

・上記1「追加給付の対象者」に該当している方で、この期間に就職促進手当を受給された方については、まずは
 「お知らせ」の送付をお待ちください。
・ご自身が対象となるか不明な場合は、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
※県内ハローワークの一覧はこちら

(2) 平成16年度から平成22年度に受給された方
  •   ⅰ 上記1「追加給付の対象者」に該当している方で、一定の要件に該当する場合に追加給付の
        可能性がありますので、お心当たりのある方におかれましては、関係書類と共にお申し出
        をお願いします(※)。関係書類については、下記「別紙 確認書類」をご確認ください。
  •   ⅱ お申し出をいただき、関係書類により追加給付の対象となることが確認できた方から、順次、
        追加でお支払いを実施します。

 別紙 関係書類
必要な情報 確認できる書類
申請書類等 その他の書類の例
受給した事実 支給決定通知書 求職手帳・就職指導票の写し
受給額 通帳の写し
受給日数 求職手帳・就職指導票の写し 通帳の写し
自己の労働による収入
がある場合の減額
申告書(写し) 求職手帳・就職指導票の写し
賃金日額 求職手帳・就職指導票の写し
受給資格者証
通帳の写し
受給者本人であること 本人確認書類

・ご自身が対象となるか不明な場合は、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
※県内ハローワークの一覧はこちら

<ご注意下さい!>
○ 上記「お知らせ」は、ハローワークから郵便物により送付します。
○ それまでの間、これらの「お知らせ」をかたる郵便物にご注意ください。
○ 本件に関して、都道府県労働局、ハローワーク以外から、直接お電話や訪問をすること
  はありませんので、これらをかたる電話・訪問があった場合は、ご注意ください。

○ 国の機関と誤認させるような名称の団体等にもご注意ください。
○ 不審な電話等がありましたら、管轄の都道府県労働局、ハローワークにご確認ください。

3 追加給付の対象となった方への「お知らせ」の送付状況        


・令和元年5月  平成23年4月以降に就職促進手当を受給され、追加給付の対象となることが
         確認できた方に、「お知らせ」の送付を開始いたしました。

・令和元年7月  平成23年4月以降に就職促進手当を受給され、追加給付の対象となることが
         確認できた方への「お知らせ」の送付を終了いたしました。

  ※平成22年度以前に就職促進手当を受給された方は、お申し出をお願いしております。
   詳細については、2(2)をご覧ください。

4 お問い合わせ先                                


 お問い合わせ先   青森労働局職業安定部職業安定課(017-721-2000)
または ハローワーク(※県内ハローワークの一覧はこちら

  ※就職促進手当を受給していた方が移転された場合は、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
  ※本省のHPのリンク
   URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00039.html

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