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労災保険の通院費の支給対象が変更になりました
―平成20年11月1日以降の通院から適用―
青森労働局労働基準部 労災補償課
労災保険の通院費の支給対象が変更になりましたので、この機会に是非確認してください。
支給対象となる通院は、住居地又は原則として片道2km以上の通院であって、定められた支給要件に該当する通院となりました。
詳細は、周知用リーフレット(PDF:95KB)を参照してください。
また、具体的な手続きにつきましては、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。