労働保険未手続事業一掃強化期間について

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
 厚生労働省では、「労働保険未手続事業の一掃」を年間を通じた主要課題と位置付けた上で、11月を「労働保険未手続一掃強化期間」としております。
 青森労働局においても、集中的な広報活動を展開し、未手続事業の一掃に積極的に取り組むこととしております。
 

労働保険とは?

 労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
 「労災保険」は、労働者が業務上又は通勤途上において被災した場合に必要な保険給付を行うとともに、労働者の福祉の増進を図るための事業を行っています。  
 「雇用保険」は、労働者が失業した場合等に保険給付を行うほか、雇用の安定、労働者の職業能力の開発を図るための事業等を行っています。

労働保険の成立手続はおすみですか?

 常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている事業は、労働保険の成立手続を行う義務があります。手続を行っていない事業主の方は、速やかに青森労働局総務部労働保険徴収室又は所轄の労働基準監督署へご相談ください。
 なお、労働保険の手続きに不安がある場合には、労働保険事務組合に委託する制度や社会保険労務士に代理させる制度があります。

労働保険の成立手続の状況をご確認いただけます

 厚生労働省ホームページには「労働保険適用事業場検索」ページを設けています。
 事業場における労働保険の成立手続の状況について、従業員の方も含めどなたでも検索・確認することが可能です。
 労働保険適用事業場検索(厚生労働省ホームページへリンクします)

各種パンフレット・リーフレット、関連リンク

  • パンフレット 労働保険の成立手続はおすみですか


       
  • リーフレット

               
  • 青森労働局 各窓口案内

問い合わせ

この記事に関する問い合わせ先

青森労働局 総務部 労働保険徴収室

電話番号
017-734-4145

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〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

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