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STOP!熱中症クールワークキャンペーン
STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン 青森労働局
令和6年の当局管内における熱中症に係る労働災害発生状況をみますと、医療機関を受診した方は70人で、各職場での対策が進んだことにより令和5年の184人と比べ減少しておりますが、発生場所も工事現場や事業場敷地内などの屋外に限らず、工場内や倉庫内などの屋内でも発生し、7月と8月の発生が全体の7割を占めている状況です。さらに、若年者から高齢者まで幅広い年齢層で発生し、過去には、休憩中や帰宅後に、症状が出現、増悪した事案も見受けられます。
青森労働局においては、関係団体等と連携を図り、事業者において、これまで以上に対策の徹底が図られるようあらゆる機会を捉えて広く呼びかけ、指導を行ってまいります。
今年も夏場は暑くなる予報となっていますので、関係者が一丸となって、職場における熱中症を予防しましょう。
職場における熱中症対策が強化されます
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
[参考情報等]
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 健康安全課
- 電話番号
- 017-734-4113