青森県特定(産業別)最低賃金の改正答申について

 青森地方最低賃金審議会(会長 石岡隆司(いしおかりゅうじ))は、本年9月12日に青森労働局長から「青森県特定(産業別)最低賃金の改正」について諮問を受け、各産業別に専門部会を設置して調査審議を行い、令和6年10月16日、4つの(産業別)最低賃金について、青森労働局長に対して答申を行いました。
 今後は、この答申の内容についての異議申出(10月31日まで)に関する諸手続きを経て、青森県特定(産業別)最低賃金額が改正決定されることとなります (11月15日に官報公示予定、令和6年12月21日に発効予定)。
 
 答申内容一覧表
 
青森県特定(産業別)最低賃金件名 答申内容(時間額)
(引上額:引上率)
改正前時間額
(前年の引上額・引上率)
鉄鋼業 🆕1,045円
(53円:5.34%)
992円
(34円:3.55%)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 🆕968円
(41円:4.42%)
927円
(39円:4.39%)
現行額(時間額927円)は、令和6年10月5日に発効した改正青森県最低賃金(時間額953円)を下回ることから、金額改正されるまでの間は青森県最低賃金が適用されます。(最低賃金法第6条第1項)
百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業
(※令和6年4月1日から日本標準産業分類が変更されたことに伴い、名称を「各種商品小売業」から「百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業最低賃金」に変更されましたが、適用範囲については、これまでと変更ありません。

🆕956円

(35円:3.80%)

921円

(39円:4.42%)

現行額(時間額921円)は、令和6年10月5日に発効した改正青森県最低賃金(時間額953円)を下回ることから、金額改正されるまでの間は青森県最低賃金が適用されます。(最低賃金法第6条第1項)
自動車小売業最低賃金
🆕963円
(40円:4.33%)
923円
(4円:0.44%)
現行額(時間額923円)は、令和6年10月5日に発効した改正青森県最低賃金(時間額953円)を下回ることから、金額改正されるまでの間は青森県最低賃金が適用されます。(最低賃金法第6条第1項)
          

 

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