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青森県特定(産業別)最低賃金の改正答申について(鉄鋼業及び電気機械器具等製造業(略称))
青森地方最低賃金審議会(会長 石岡隆司(いしおかりゅうじ))は、本年9月12日に青森労働局長から「青森県特定(産業別)最低賃金の改正」について諮問を受け、各産業別に専門部会を設置して調査審議を重ね、鉄鋼業及び電気機械器具等製造業(略称)を除く2業種(各種商品小売業、自動車小売業)については、10月16日に答申を行っておりましたが、本日、審議を継続していた鉄鋼業及び電気機械器具等製造業(略称)最低賃金について、結論を取りまとめ、青森労働局長に対して答申を行いました。
今後は、この答申の内容についての異議申出(12月6日まで)に関する諸手続きを経て、青森県特定(産業別)最低賃金額が改正決定されることとなります (12月20日に官報公示予定、令和6年1月19日に改正決定発効予定)。
今後は、この答申の内容についての異議申出(12月6日まで)に関する諸手続きを経て、青森県特定(産業別)最低賃金額が改正決定されることとなります (12月20日に官報公示予定、令和6年1月19日に改正決定発効予定)。
答申内容一覧表
青森県特定(産業別)最低賃金件名 | 答申内容(時間額) (引上額:引上率) |
改正前時間額 (前年の引上額・引上率) |
鉄鋼業 | 🆕992円 (34円:3.55%) |
958円 (29円:3.12%) |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 🆕927円 (39円:4.39%) |
888円 (29円:3.38%) |
※現行額(時間額888円)は、令和5年10月7日に発効した改正青森県最低賃金(時間額898円)を下回ることから、金額改正されるまでの間は青森県最低賃金が適用されます。(最低賃金法第6条第1項)
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問い合わせ
この記事に関する問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 賃金室
- 電話番号
- 017-734-4114