青森県特定(産業別)最低賃金の改正答申について(鉄鋼業及び電気機械器具等製造業(略称))

 青森地方最低賃金審議会(会長 石岡隆司(いしおかりゅうじ))は、本年9月12日に青森労働局長から「青森県特定(産業別)最低賃金の改正」について諮問を受け、各産業別に専門部会を設置して調査審議を重ね、鉄鋼業及び電気機械器具等製造業(略称)を除く2業種(各種商品小売業、自動車小売業)については、10月16日に答申を行っておりましたが、本日、審議を継続していた鉄鋼業及び電気機械器具等製造業(略称)最低賃金について、結論を取りまとめ、青森労働局長に対して答申を行いました。
 今後は、この答申の内容についての異議申出(12月6日まで)に関する諸手続きを経て、青森県特定(産業別)最低賃金額が改正決定されることとなります (12月20日に官報公示予定、令和6年1月19日に改正決定発効予定)。
 
 答申内容一覧表
 
青森県特定(産業別)最低賃金件名 答申内容(時間額)
(引上額:引上率)
改正前時間額
(前年の引上額・引上率)
鉄鋼業 🆕992円
(34円:3.55%)
958円
(29円:3.12%)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 🆕927円
(39円:4.39%)
888円
(29円:3.38%)
現行額(時間額888円)は、令和5年10月7日に発効した改正青森県最低賃金(時間額898円)を下回ることから、金額改正されるまでの間は青森県最低賃金が適用されます。(最低賃金法第6条第1項)

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