青森地方最低賃金審議会

 地方最低賃金審議会は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき、最低賃金の決定その他最低賃金法の公正な実施を確保するため、各都道府県労働局に設置されています。
 地方最低賃金審議会は、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項について調査審議し、これに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる、と定められています(同法第21条)。

青森地方最低賃金審議会議事録等

令和6年度
令和5年度

令和4年度
令和3年度
令和2年度

その他関連情報

情報配信サービス

〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

Copyright(c)2000-2014 Aomori Labor Bureau.All rights reserved