時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)について(時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結、届出が必要です。)

1 法定労働時間・法定休日
 (1)法定労働時間
   法定労働時間は、
   ①1週間について40時間
   ②1日について8時間
  となっています。
 なお、労働者10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は、特例措置として、①について、1週間について44時間となっています。
 (2)法定休日
   法定休日は、
   ・週1回(又は4週4回)
  となっています。
 
2 時間外及び休日の労働
 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働を行わせる場合、又は、法定労働休日に労働させる場合には、
   ①時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の締結
   ②労働基準監督署への届出
  が必要です。
   また、時間外労働、休日労働の割増賃金の支払いが必要です。
   ※割増賃金の計算については、以下のリーレットをご覧ください。
            割増賃金の基礎となる賃金とは?(PDF、497KB)
 
3 時間外労働の上限規制について
 (1)時間外労働の上限(限度)
  時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間です。
 (2)時間外労働の特別条項
  臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)は、
   ①時間外労働は年720時間以内
   ②時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
   ③時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月の平均が全て1か月当たり80時間以内
   ④時間外労働が1か月45時間を超えるのは、年間6か月以内
  となります。
 (3)上限規制の猶予
 建設事業、自動車運転の業務、医師については、令和6年3月31日まで、時間外労働の上限規制が猶予されています。
 (4)時間外労働の上限規制についての詳細は、こちらのリーフリットをご覧ください。
  時間外労働の上限規制わかりやすい解説(PDF、5,169KB)
 
4 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)届の様式
  時間外労働・休日労働に関する協定届の様式は、次のリンク先をご覧ください。
  36協定について(青森労働局HPの別の記事へ)
  
5 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)について
  使用者は、客観的な方法により、労働者の労働日ごとに始業・終業時刻を確認し、把握することが必要です。
  詳細は、以下のガイドライン、リーフレットをご覧ください。
  労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(PDF、485KB)
  労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインリーフレット(PDF、2,526KB)
 

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