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令和6年4月1日から、建設事業、自動車運転の業務についても、時間外労働の上限規制が適用されます。
令和6年4月1日から、建設事業、自動車運転の業務についても、時間外労働の上限規制が適用され、以下のとおりとなります。
●建設事業
①時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となります。
②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)は、
・時間外労働は年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月の平均が全て1か月当たり80時間以内
・時間外労働が1か月45時間を超えることができるのは、年間6か月以内
③災害の復旧、復興の事業は、②の一部が適用されません。
概要は以下のリーレットをご覧ください。
建設業の事業主の皆さまへ 令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されます(PDF、41KB)
●自動車運転の業務
①時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となります。
②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)は、
・時間外労働は年960時間以内となります。
※自動車運転者の拘束時間の上限等を定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」は、現在、見直しに向けた検討が進められています。
現在のトラック運転者の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」は以下のリーフレットをご覧ください。
改善基準のポイント(トラック運転者) (PDF、4,410KB)
●建設事業
①時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となります。
②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)は、
・時間外労働は年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月の平均が全て1か月当たり80時間以内
・時間外労働が1か月45時間を超えることができるのは、年間6か月以内
③災害の復旧、復興の事業は、②の一部が適用されません。
概要は以下のリーレットをご覧ください。
建設業の事業主の皆さまへ 令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されます(PDF、41KB)
●自動車運転の業務
①時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となります。
②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)は、
・時間外労働は年960時間以内となります。
※自動車運転者の拘束時間の上限等を定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」は、現在、見直しに向けた検討が進められています。
現在のトラック運転者の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」は以下のリーフレットをご覧ください。
改善基準のポイント(トラック運転者) (PDF、4,410KB)