令和3年度における建設工事に係る監督指導結果について

【照会先】
 青森労働局労働基準部監督課
 課       長 下田 隆貴
 労働基準監察監督官 岡山 康成
 青森市新町2-4-25
 青森合同庁舎2階
 電話 017-734-4112









 

令和3年度における建設工事に係る監督指導結果について

~約7割の現場で労働安全衛生法違反~


 
青森労働局(局長 高橋(たかはし) (ひろし))は、令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)に、青森県内の各労働基準監督署において実施した、建設工事に係る監督指導の結果を取りまとめました。
その結果、建築工事、土木工事、木造家屋等低層住宅建築工事の現場において、いずれも約7割の労働安全衛生法違反が認められました。
青森労働局では建設業関係団体に対する文書要請、建設工事監督指導強化期間(9月、10月)を設けての監督指導を行うとともに、重大・悪質な労働安全衛生法違反を繰り返す事業者や重篤な労働災害を発生させた事業者に対しては、司法処分(送検)を含めて厳正に対処することとしています。

 
 
 【建設工事に係る監督指導結果の概要】  
 1 違反の状況
  (1)建築工事(木造家屋等低層住宅建築工事以外)
          ア 対象現場数    109
          イ 違反現場数    79 (うち、10現場で行政処分(使用停止等命令))
          ウ 違反率       72.5%( 令和2年度 74.2% )
  (2)土木工事
          ア 対象現場数    78
          イ 違反現場数    56 (うち、3現場で行政処分(使用停止等命令))
          ウ 違反率      71.8%( 令和2年度 74.2% )
  (3)木造家屋等低層住宅建築工事
          ア 対象現場数    129
          イ 違反現場数    89 (うち、17現場で行政処分(使用停止等命令))
     ウ 違反率      69.0%( 令和2年度 74.7% )
 
 2 主な違反の内容
  (1)建築・土木工事(木造家屋等低層住宅建築工事以外)
          特定元方事業者(※1)等の措置
          車両系建設機械(※2)との接触防止等
          足場・作業床からの墜落・転落防止措置
  (2)木造家屋等低層住宅建築工事
          足場・作業床からの墜落・転落防止措置

                                                 ※詳細は、別紙「令和3年度建設工事監督指導結果」のとおり。
 
         ※1…いわゆる元請業者
         ※2…掘削などの用途に用いる重機。いわゆるショベルカーなどがある。     

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