青森労働局版 第10次粉じん障害防止総合対策について(令和5年度~令和9年度)

 粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和56年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的運用を図るため、これまで9次にわたり、総合対策を推進してきたところです。
 その結果、当局管内の第9次粉じん障害防止総合対策期間中(平成30年度~令和4年度)におけるじん肺新規有所見労働者数は6人となり、第8次粉じん障害防止総合対策期間中(平成25年度~平成29年度)の2人から増加するなど、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、引き続き、粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。
 以上の状況を踏まえ、青森労働局では「第10次粉じん障害防止総合対策」を策定して推進するとともに、事業者が特に実施すべき措置を「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」として示したところです。
 本措置の趣旨を御理解いただき、粉じん障害の防止に関し、ご理解ご協力をお願いいたします。


 ● 青森労働局版「第10次粉じん障害防止総合対策」
 
 ● 青森労働局版「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」  
 
 
● 【リーフレット等】(厚生労働省HPへリンク
   「第10次粉じん障害防止総合対策について」
    ➡ ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
    ➡ アーク溶接作業における粉じん対策
    ➡ 離職するじん肺有所見者のためのガイドブック   

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