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青森労働局版 第9次粉じん障害防止総合対策について(平成30年度~平成34年度)
粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和56年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的運用を図るため、これまで8次にわたり、総合対策を推進してきたところです。
その結果、当局管内の第8次粉じん障害防止総合対策期間中(平成25年度~平成29年度)におけるじん肺新規有所見労働者数は2人となり、第7次粉じん障害防止総合対策期間中(平成20年度~平成24年度)の6人から減少したところですが、じん肺新規有所見労働者は、依然として発生しており、引き続き、粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。
以上の状況を踏まえ、青森労働局では「第9次粉じん障害防止総合対策」を策定して推進するとともに、事業者が特に実施すべき措置を「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」として示したところです。
本措置の趣旨を御理解いただき、粉じん障害の防止に関し、ご理解ご協力をお願いいたします。
その結果、当局管内の第8次粉じん障害防止総合対策期間中(平成25年度~平成29年度)におけるじん肺新規有所見労働者数は2人となり、第7次粉じん障害防止総合対策期間中(平成20年度~平成24年度)の6人から減少したところですが、じん肺新規有所見労働者は、依然として発生しており、引き続き、粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。
以上の状況を踏まえ、青森労働局では「第9次粉じん障害防止総合対策」を策定して推進するとともに、事業者が特に実施すべき措置を「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」として示したところです。
本措置の趣旨を御理解いただき、粉じん障害の防止に関し、ご理解ご協力をお願いいたします。
- 【リーフレット】(外部リンク 厚生労働省HP)
- 「第9次粉じん障害防止総合対策について」
- ➡ ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
- ➡ アーク溶接作業における粉じん対策
- ➡ 屋外で金属をアーク溶接する作業等が呼吸用保護具の使用対象になります
- ➡ 屋外での岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業も呼吸用保護具の使用対象になります
- ➡ 離職するじん肺有所見者のためのガイドブック
- 【委託事業】
- リーフレット「2021年度オンライン講習 粉じんばく露防止対策」(厚生労働省委託事業)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 健康安全課
- 電話番号
- 017-734-4113