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石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストの実施
令和4年4月1日以降に着工する一定規模の解体・改修工事及び総トン数20トン以上の船舶の解体・改修工事を対象として、石綿の有無に拘らず、元請事業者が石綿に関する事前調査結果を労働基準監督署に報告する制度が始まります。
この報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請を行うことになりますが、システムの運用開始(3月中を予定)に先立ち、皆様に実際のシステムの操作に慣れていただくため、一定期間、ユーザーテストが実施されています。
つきましては、円滑な申請手続きに向けて、ユーザーテストをご活用くださるようお願いいたします。
◆ユーザーテスト実施期間
令和4年1月18日~2月18日
◆ユーザーテストの実施対象者
石綿事前調査結果報告システムを利用する全ての方
◆石綿事前調査結果報告が必要な工事
① 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事をいう
② 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
※建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、
建築物の解体工事以外のものをいう
※請負金額は、材料費も含めた工事全体の請負金額をいう
③ 請負金額が100万円以上の以下の工作物の解体工事・改修工事
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く)
・焼却設備
・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)
・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
・トンネルの天井板
・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
・遮音壁、軽量盛土保護パネル
④ 総トン数が20トン以上の船舶の解体工事・改修工事(鋼製の船舶)
事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!(pdf)
建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!(pdf)
建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています(pdf)
石綿事前調査結果報告システムユーザーテストについてのご案内(pdf)
石綿総合情報ポータルサイト(トップページ)
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
石綿事前調査結果報告システム(石綿総合情報ポータルサイト内)
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/
システムログイン https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/
※ヘルプデスクへの問い合わせは、システム内にあります。
石綿事前調査結果報告システム利用者マニュアル(基本操作編)
(石綿総合情報ポータルサイト内)
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/cms/wp-content/themes/kouseiroudou/documents/user-manual.pdf
環境省WEBサイト http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
この報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請を行うことになりますが、システムの運用開始(3月中を予定)に先立ち、皆様に実際のシステムの操作に慣れていただくため、一定期間、ユーザーテストが実施されています。
つきましては、円滑な申請手続きに向けて、ユーザーテストをご活用くださるようお願いいたします。
◆ユーザーテスト実施期間
令和4年1月18日~2月18日
◆ユーザーテストの実施対象者
石綿事前調査結果報告システムを利用する全ての方
◆石綿事前調査結果報告が必要な工事
① 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事をいう
② 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
※建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、
建築物の解体工事以外のものをいう
※請負金額は、材料費も含めた工事全体の請負金額をいう
③ 請負金額が100万円以上の以下の工作物の解体工事・改修工事
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く)
・焼却設備
・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)
・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
・トンネルの天井板
・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
・遮音壁、軽量盛土保護パネル
④ 総トン数が20トン以上の船舶の解体工事・改修工事(鋼製の船舶)
事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!(pdf)
建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!(pdf)
建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています(pdf)
石綿事前調査結果報告システムユーザーテストについてのご案内(pdf)
石綿総合情報ポータルサイト(トップページ)
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
石綿事前調査結果報告システム(石綿総合情報ポータルサイト内)
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/
システムログイン https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/
※ヘルプデスクへの問い合わせは、システム内にあります。
石綿事前調査結果報告システム利用者マニュアル(基本操作編)
(石綿総合情報ポータルサイト内)
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/cms/wp-content/themes/kouseiroudou/documents/user-manual.pdf
環境省WEBサイト http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 健康安全課
- 電話番号
- 017-734-4113
- メールアドレス
- kenkouanzenka-aomorikyoku@mhlw.go.jp