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- 医療保健業のみなさまへ ~ 労働基準監督署への電離放射線健康診断結果報告書の提出徹底のお願い ~
医療保健業のみなさまへ ~ 労働基準監督署への電離放射線健康診断結果報告書の提出徹底のお願い ~
労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第56条において、事業者に放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものを対象に、6月以内ごとに1回、定期に、所定の事項について電離放射線健康診断を実施し、その結果を電離則第57条で電離放射線健康診断個人票(様式第1号の2)に記録して5年間保存すること等を義務付けております。
併せて、電離則第58条において、電離放射線健康診断の結果を電離放射線健康診断結果報告書(様式第2号)をもって所轄労働基準監督署長に報告することを義務付けておりますが、一部の病院又は診療所では、電離放射線健康診断結果報告書の提出が徹底されていないことが懸念されます。
つきましては、電離放射線健康診断の実施及び結果の記録、保存並びに所轄労働基準監督署への報告の徹底をお願いいたします。
また、放射線業務従事者等に係る健康管理の推進を図る観点から、医療法施行規則(昭和23 年厚生省令第30 号)第30条の18第2項及び電離則第8条に基づく対象者に係る線量の適切な測定が引き続き重要となりますので、放射線測定器の適正位置への確実な装着の徹底についても併せてお願いいたします。
併せて、電離則第58条において、電離放射線健康診断の結果を電離放射線健康診断結果報告書(様式第2号)をもって所轄労働基準監督署長に報告することを義務付けておりますが、一部の病院又は診療所では、電離放射線健康診断結果報告書の提出が徹底されていないことが懸念されます。
つきましては、電離放射線健康診断の実施及び結果の記録、保存並びに所轄労働基準監督署への報告の徹底をお願いいたします。
また、放射線業務従事者等に係る健康管理の推進を図る観点から、医療法施行規則(昭和23 年厚生省令第30 号)第30条の18第2項及び電離則第8条に基づく対象者に係る線量の適切な測定が引き続き重要となりますので、放射線測定器の適正位置への確実な装着の徹底についても併せてお願いいたします。
【リーフレット】電離健康診断結果報告書の提出のお願い |
【様式】電離健康診断個人票 |
【様式】電離健康診断結果報告書(厚生労働省HP) |
【リーフレット】放射線測定器の装着について |
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 健康安全課
- 電話番号
- 017-734-4113