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◇改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます
高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、 働く意欲のある誰もが年齢に関わりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
これまでの65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設。(令和3年4月1日)
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度の導入)
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
・パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要
・パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要
・高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
・創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について
◇改正高年齢者雇用安定法 ~70歳までの就業機会確保(努力義務)
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度の導入)
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
・パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要
・パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要
・高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
・創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について
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青森労働局 職業安定部 職業対策課
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