電離放射線障害防止規則の改正について<電離放射線健康診断結果報告書も改正されます>(令和3年4月1日施行)

 厚生労働省では、平成30年12月より眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会を設置し、眼の水晶体に係る新たな被ばく限度等について検討を進め、令和元年9月に検討会の報告書が取りまとめられたことを踏まえて、「電離放射線障害防止規則(電離則)」と「電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件」を改正し、令和3年4月1日から施行・適用します。
 今回の改正では、眼の水晶体の被ばく限度の見直しなどを行っています。改正内容については、以下のリーフレット、官報等を御覧ください。
 
・リーフレット 「改正電離放射線障害防止規則」が施行されます(PDF、286KB)
 
・官報 「電離放射線障害防止規則」の一部改正(PDF、259KB)
 
・官報 「電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件」の一部改正(PDF、82KB)
 
・参考 電離放射線健康診断結果報告書の改正内容(PDF、121KB)

・参考 改正電離則の解説動画及び医療機関における被ばく線量管理のヒントに関する動画 (特設サイトへ)

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