伐木作業等における安全対策を強化しました。~ 伐木作業等を行うすべての業種が対象 ~(令和元年8月1日施行)

 厚生労働省においては、伐木作業等における労働災害を防止するために、労働安全衛生規則の一部を改正し、伐木作業等における安全対策を強化しました。
 林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行うすべての業種が対象です。
 主な改正内容は、次のとおりです。
 
 ・チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育について、伐木の直径等で区分されていた特別教育を統合しました。(令和2年8月1日から適用)
 
 ・伐木作業等における危険を防止するために規定を強化しました。
 
 
 概要は以下のリーレットをご覧ください。
  伐木作業等の安全対策の規制が変わります!~ 伐木作業等を行うすべての業種が対象 ~(PDF、217KB)

 参考資料
  ・車両系木材伐出機械作業計画書様式例及び記載例(Excel:69KB)
  ・木材伐出機械等作業に係る地形等調査報告書様式例(Word:25KB)

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