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安全帯が「墜落制止用器具」に変わりました。(平成31年2月1日施行)
厚生労働省においては、建設業等の高所作業において使用される「安全帯」について、改正を行うとともに、安全な使用のためのガイドラインを策定しました。
主な改正内容は、次のとおりです。
・安全帯を「墜落制止用器具」に変更しました。
・墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。
・「安全衛生特別教育」が必要となります。
・過去の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは令和4年1月1日までとなります。
概要は以下のリーレットをご覧ください。
安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!(PDF、1,293KB)
主な改正内容は、次のとおりです。
・安全帯を「墜落制止用器具」に変更しました。
・墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。
・「安全衛生特別教育」が必要となります。
・過去の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは令和4年1月1日までとなります。
概要は以下のリーレットをご覧ください。
安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!(PDF、1,293KB)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 健康安全課
- 電話番号
- 017-734-4113