働き方改革関連法に基づく労働安全衛生法の一部改正について~「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます~(平成31年4月1日施行)

 厚生労働省においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行等により、「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」を強化しました。
特に、次の項目について、ご対応をお願いします。
 
 ・産業医の辞任又は解任時における衛生委員会等への報告を定めたこと。
 
 ・産業医に対して提供する労働者の健康管理等に必要な情報及びその情報提供の時期を定めたこと。
 
 ・医師による面接指導の対象となる労働者の要件や研究開発業務に従事する者に対する医師による面接指導の方法等を定めたこと。
 
 ・労働者の労働時間の状況について、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法で把握するとともに、これらの方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための必要な措置を講じることを定めたこと。
 
 概要は以下のリーレットをご覧ください。
  リーフレット(産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます)(PDF、545KB)

問い合わせ

この記事に関する問い合わせ先

青森労働局 労働基準部 健康安全課

電話番号
017-734-4113

その他関連情報

情報配信サービス

〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

Copyright(c)2000-2014 Aomori Labor Bureau.All rights reserved