剥離剤による中毒が多発しています!

1 剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について

 
  • ●剥離剤の適正な使用について
  •  橋梁等の含鉛塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築用仕上塗材を除去する作業において、発じんを防止するための湿潤化の措置として様々な剥離剤が使用されていますが、剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や吸入による中毒事案が頻発している状況にあり、原因物質の中には、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則などの法令による規制の対象となっている物質以外の物質も含まれています。
  •  このため、厚生労働省では、剥離剤を使用する作業において発生した労働災害の事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などについてまとめましたので、化学物質の危険有害性を踏まえた適正な使用について、お願い申し上げます。
  •  なお、湿潤化の措置が著しく困難な場合として示されていたサンドブラスト工法等を用いる場合は、厚生労働省ホームページで掲げる工法ごとに示されたばく露防止対策を講じていただきますよう併せてお願い申し上げます。
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  •  厚生労働省通知(一部改正:令和3年12月22日基安化発1222第2号「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」)
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  • サンドブラスト工法等を用いる場合のばく露防止対策【厚生労働省ホームページ(ページ下部)】
  • https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149924.html
 
  • ● ベンジルアルコールについて
  •  剥離剤に含まれる有害物のうち、ベンジルアルコールは、労働安全衛生関係法令おいて未規制物質でしたが、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等が令和3年1月1日から施行され、ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象物質に追加されました。
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  • 詳細は、以下の文書、リーフレット等を御覧ください。
 

2 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等について(令和2年12月2日)


 (1)労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第340号)官報

 (2)労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第193号)官報

 

3 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行通知

 

4 リーフレット

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