化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直しました。(令和2年7月1日施行)

 特定化学物質障害予防規則等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の需給関係の変化、労働災害の発生状況の変化等に伴い、化学物質による健康障害に関する事情が変わってきました。
 今般、化学物質による健康障害に係る健康診断項目について、厚生労働省における「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び特定化学物質障害予防規則について、所要の改正を行い、令和2年7月1日に施行されました。
 
 詳細は、以下のリーフレット等を御覧ください。

 リーフレット(化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直しました(令和2年7月1日施行))(PDF、1,027KB)
 
 厚生労働省通知(令和2年3月4日基発0304第3号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」)(PDF、186KB)
 
 作業条件の簡易な調査における問診票(例)(Word、54KB)
 
 官報(PDF、1,700KB)

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