健康診断、ストレスチェックに関する健康診断の個人票及び定期健康診断結果報告書等について、医師、歯科医師、産業医の押印が不要となりました。(令和2年8月28日施行)

 健康診断結果の個人票の作成及び保存、健康診断結果等の報告書の提出に当たり、これらの様式を電磁的記録により保存する場合や電子申請をする場合には、押印又は署名に代わり電子署名を行うこととされています。
 しかし、健康診断個人票等について、事業者が電磁的記録による保存をする場合に、医師等の電子署名の取得ができなければ、書面に出力して医師の押印を取得した上で再度電磁的記録にしなければならない等の負担が生じるため、事業場における当該情報の電子化が進まないという意見を踏まえ、医師等による押印、署名及び電子署名(以下「押印等」という。)を不要としました。
 また、定期健康診断結果報告書等についても、行政手続における押印等の見直しやオンライン利用率の向上が求められている中、産業医の電子署名の取得が負担となって事業者による電子申請が進まないという意見を踏まえ、産業医による押印等を不要としました。
 
 詳細は、以下のリーフレット等を御覧ください。

 リーフレット(健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります。)(PDF、666KB)
 
 厚生労働省通知(令和2年8月28日基発0828第1号 「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」)(PDF、16KB)
 
 官報(PDF、84KB)

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