「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類物質)になります。(令和3年4月1日施行)

 労働安全衛生法では、化学物質であって、製造の許可、譲渡時の情報提供等の規制対象とすべきものについて政令で定めることとされています。
 また、当該規制の対象となっていない化学物質についても、労働者に健康障害を生じさせるおそれのあるものについては、労働者の当該物質へのばく露の状況等の情報に基づき、必要な規制を行っています。
 今般、新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するため、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則、作業環境評価基準、作業環境測定基準等について、所要の改正が行われました。
 
 以上の改正により、特定化学物質(第2類物質)に、「溶接ヒューム」が追加され、また、「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」の「(塩基性酸化マンガンを除く。)」の部分が削除されました。
 この結果、「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」に係る作業又は業務については、
・作業主任者の選任
・作業環境測定の実施(塩基性酸化マンガンに係る業務に限る。)
・有害な業務に現に従事する労働者に対する健康診断の実施
等が必要となりました。
 
 これらの改正は、令和3年4月1日に施行されます。
 
  詳細は、以下の文書、リーフレット等を御覧ください。
 
1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等について(令和2年4月22日)
 
(1)労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第148号)
  改正政令(PDF、45KB)
 
  改正政令新旧対照条文(PDF、69KB)
 
(2)特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第89号)
  改正省令(PDF、383KB)
 
(3)作業環境評価基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第192号)
  改正告示(PDF、239KB)
 
(4)労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行通知
  厚生労働省通知(令和2年4月22日基発0422第4号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について」(PDF、144KB)
 
2 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等について(令和2年7月31日)
 
(1)金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年厚生労働省告示第286号)
  告示(PDF、105KB)
 
(2)金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行通知
 厚生労働省通知(令和2年7月31日基発0731第1号「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について」(PDF、18KB)
 
3 リーフレット

屋内で継続して行うアーク溶接等作業用(金属製品製造業の工場等)(PDF、535KB)
 
屋外等のアーク溶接等作業用(建設業等)(PDF、370KB)
 
塩基性酸化マンガン用(PDF、164KB)

4  特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について(令和3年1月15日)
  厚生労働省通知(令和3年1月15日基安化発0115第1号「特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について」)  (PDF、84KB)
 
5  特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令について(令和3年1月26日)
 
 この改正により、呼吸用保護具の適切な装着の確認(フィットテスト)については、令和4年4月1日から適用するとしていたところ、令和5年4月1日から適用することとなりました。
 
(1) 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第12号)
 改正省令 (PDF、20KB)
 
(2) 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行通知
 厚生労働省通知(令和3年1月26日基発0126第2号)「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行等について」 (PDF、75KB)

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 労働基準部 健康安全課

電話番号
017-734-4113

その他関連情報

情報配信サービス

〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

Copyright(c)2000-2014 Aomori Labor Bureau.All rights reserved