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令和2年6月1日からパワーハラスメント対策が義務となりました! ~改正労働施策総合推進法が施行~
令和2年6月1日から、改正労働施策総合推進法の施行により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました(中小企業事業主は令和4年3月31日までは努力義務)。
~改正労働施策総合推進法の主な内容~
1 職場におけるパワーハラスメント防止のための措置を講ずること
パワハラ防止の方針の明確化、相談窓口の設置、迅速な事実確認等が求められます。
2 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
中小企業も含めたすべての企業で、ハラスメントを相談したこと等を理由とした解雇等の不利益取扱いが禁止されます(セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントも同様)。
事業主の皆様へ
ハラスメント防止規定の整備等の対応をお願いします。
労働者の皆様へ
労働局雇用環境・均等室と総合労働相談コーナー(各労働基準監督署内)では、職場のパワーハラスメント(職場のいじめ・いやがらせ)、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについての相談に対応しています。
→総合労働相談コーナー
→公務の職場のハラスメント相談窓口はこちら
☆職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!(リーフレット)
☆職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!(パンフレット)
☆職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
→厚生労働省ホームページ
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局雇用環境・均等室
- 電話
- 017-734-4211