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令和元年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
令和2年5月29日 |
令和元年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
青森労働局(局長 請園清人)では、管内の労働基準監督署が昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について取りまとめましたので、公表します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成31年4月1日から、長時間労働の抑制を図るため、時間外労働の上限(※)を設けるなどの労働基準法の改正を始めとする働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が順次施行されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
今回の重点監督は、月に80時間を超えて時間外・休日労働が行われた疑いのある事業場などをを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる172事業場に対して集中的に実施したものです。 その結果、150事業場(全体の87.2%)で労働基準関係法令違反を確認し、そのうち83事業場(48.3%)で違法な時間外労働が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行いました。 青森労働局では今後も、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていきます。 |
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【監督指導結果のポイント】 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 監督指導の実施事業場: | 172 | 事業場 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場] | ||||||||||||||||||||||||||||
① 違法な時間外労働があったもの: | 83 | 事業場 | (48.3%) | |||||||||||||||||||||||||
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が | ||||||||||||||||||||||||||||
月80時間を超えるもの: | 15 | 事業場 (18.1%) | ||||||||||||||||||||||||||
うち、月100時間を超えるもの: | 10 | 事業場 (12.0%) | ||||||||||||||||||||||||||
うち、月150時間を超えるもの: | 2 | 事業場 (2.4%) | ||||||||||||||||||||||||||
② 賃金不払残業があったもの: | 22 | 事業場 | (12.8%) | |||||||||||||||||||||||||
③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの: | 57 | 事業場 | (33.1%) | |||||||||||||||||||||||||
(3) 主な健康障害防止に係る指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場] | ||||||||||||||||||||||||||||
① 過重労働による健康障害防止措置が | ||||||||||||||||||||||||||||
不十分なため改善を指導したもの: | 57 | 事業場 | (33.1%) | |||||||||||||||||||||||||
② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの: | 57 | 事業場 | (33.1%) | |||||||||||||||||||||||||
※ | 施行に当たっては、経過措置が設けられており、時間外労働の上限規制に関する規定の中小企業等への適用は、原則として、令和2年4月1日から施行されています。 | |||||||||||||||||||||||||||
・全国の状況はこちら(厚生労働省ホームページ)
・(参考資料)労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(PDF156KB)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 監督課
- 電話番号
- 017-734-4112