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令和2年6月1日からパワーハラスメント対策が事業主の義務となります!(中小事業主は令和4年3月31日までは努力義務)
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。
・職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
・パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助や調停の対象になります。
令和2年6月1日からパワーハラスメント対策が義務化されます(中小事業主は令和4年3月31日までは努力義務)
・職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
・パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助や調停の対象になります。
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青森労働局 雇用環境・均等室
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- 017-734-4211