令和2年6月1日からパワーハラスメント対策が事業主の義務となります!(中小事業主は令和4年3月31日までは努力義務)

令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。
 

令和2年6月1日からパワーハラスメント対策が義務化されます(中小事業主は令和4年3月31日までは努力義務)



・職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
・パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助や調停の対象になります。

令和2年6月1日からセクシュアルハラスメント等の防止対策が強化されます



・セクシュアルハラスメント等に関する国、事業主及び労働者の責務が明確化されます。
・事業主に相談等をした労働者に対して不利益な取扱いをすることが禁止されます。
・自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行い、他社が実施する雇用管理上の措置(事実確認等)への協力を求められた場合に、これに応じるよう努めることとされます。
・調停の出頭・意見聴取の対象者が拡大されます。



〇改正内容の詳細はこちらをご覧ください。
〇ハラスメント対策の総合サイトあかるい職場応援団もご覧ください。

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