女性活躍推進法が改正されました!

令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
主な改正内容は以下のとおりです。事業主の皆さまにおかれては、施行日までにご準備いただきますよう、お願いいたします。
 

常時雇用する労働者が101人以上の事業主の皆さまへ

一般事業主行動計画の策定義務等の対象拡大(施行:令和4年4月1日)



一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が常時雇用する労働者数301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。

「(常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主の皆さまへ)「改正女性活躍推進法」が施行されます!」(238KB;PDFファイル)
 

常時雇用する労働者が301人以上の事業主の皆さまへ

一般事業主行動計画の内容強化(施行:令和2年4月1日)



常時雇用する労働者数301人以上の事業主は、令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、都道府県労働局まで届け出る必要があります。
 

女性の活躍に関する情報公表の強化(施行:令和2年6月1日)



常時雇用する労働者数301人以上の事業主は、令和2年6月1日以降、女性の活躍に関する情報公表についても、
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
の区分ごとにそれぞれ1項目以上選択して、情報公表する必要があります。

「(常時雇用する労働者が301人以上の事業主の皆さまへ)一般事業主行動計画に、数値目標を「2つ以上」定める必要があります!」(196KB;PDFファイル)
 

特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設



女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定である「えるぼし認定」よりも水準の高い「プラチナえるぼし認定」を創設します。(施行:令和2年6月1日)



改正内容(210KB;PDFファイル)
〇改正内容の詳細はこちらをご覧ください。

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