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職場のパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります
パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務などの新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等を目的に、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正されました。
改正内容はこちらからご覧ください。
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