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未払賃金の立替払制度
会社が倒産して賃金を受け取れないまま退職した方に対して、未払賃金の一定範囲について、 国(独立行政法人労働者健康福祉機構)が事業主に代わって支払う制度です。
立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6ヶ月前以降の未払賃金で、以下が対象となります。
(1)定期賃金(休業手当を含む。)
(2)退職金
詳しくはこちらの厚生労働省HPをご覧下さい。
「未払賃金立替払制度の概要」(厚生労働省HP)
ご相談・お手続きは 県内各労働基準監督署へ
労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧
立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6ヶ月前以降の未払賃金で、以下が対象となります。
(1)定期賃金(休業手当を含む。)
(2)退職金
詳しくはこちらの厚生労働省HPをご覧下さい。
「未払賃金立替払制度の概要」(厚生労働省HP)
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