未払賃金の立替払制度

 会社が倒産して賃金を受け取れないまま退職した方に対して、未払賃金の一定範囲について、 国(独立行政法人労働者健康福祉機構)が事業主に代わって支払う制度です。
 立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6ヶ月前以降の未払賃金で、以下が対象となります。
 (1)定期賃金(休業手当を含む。)
 (2)退職金
 
 詳しくはこちらの厚生労働省HPをご覧下さい。

 「未払賃金立替払制度の概要」(厚生労働省HP)
 
 ご相談・お手続きは 県内各労働基準監督署へ

 労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧
 
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

Copyright(c)2000-2014 Aomori Labor Bureau.All rights reserved