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女性活躍推進法が成立しました(女性活躍推進法説明会の開催について)

 

 女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
 これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の

策定などが新たに義務づけられることとなります。

 女性活躍推進法について、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

 女性活躍推進法説明会の開催について 

 青森労働局では、県内3会場において次の日程で女性活躍推進法説明会を開催します。
 どなたでも参加いただけますので、ぜひご参加ください。

  【青森会場】 平成27年12月9日(水) 13時30分~16時00分 ラ・プラス青い森
  【弘前会場】 平成27年12月15日(火)13時30分~15時30分 弘前商工会議所会館
  【八戸会場】 平成27年12月17日(木)13時30分~15時30分 ユートリー

 

 詳細及び申込書はこちら(123KB; PDFファイル)
①女性新法説明会チラシ表面.jpg

 

 

 会場までの地図はこちら(213KB; PDFファイル)

②女性新法説明会チラシ裏面.jpg
 
女性の活躍推進に取り組む事業主の方への給付金のご案内

 

 青森労働局作成チラシ(118KB; PDFファイル) 

 

 【女性活躍加速化助成金(両立支援等助成金)】

 ~女性活躍推進法の施行にさきがけて取り組む事業主のみなさん。助成金をご活用ください!~

女性活躍推進法に沿って、一般事業主行動計画の策定等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を達成した事業主に助成金を支給します。

助成金の種類と支給金額
 ●加速化Aコース

 行動計画に盛り込んだ 取組内容を実施(=「取組目標」を達成)した場合に支給

 支給額:30万円(1事業主1回限り)

 対象事業主: 中小企業事業主(雇用する労働者が 300 人以下の事業

 ●加速化 N コース

     行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、行動計画に盛り込んだ数値目標を達成した場合に支給

        支給額: 30 万円(1事業主1回限り)

         対象事業主:すべての事業主

  制度の詳細についてはコチラ → 【厚生労働省ホームページ】

 

この記事に関するお問い合わせ先(申請窓口)

  青森労働局 雇用環境・均等室 TEL : 017-734-6651 

  住所:〒030-8558 青森市新町2丁目4-25 青森合同庁舎

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青森労働局 〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎 

(代表)017-734-4111

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