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家内労働制度・青森県の最低工賃について
家内労働法について
家内労働者とは
委託者とは
工賃とは
(2) 物品の買受けについて委託者が家内労働者に支払うものの価額と物品の売渡しについて家内労働者が委託者に支払うものの価額との差額
業種 | 効力発生 年月日 |
最低工賃業務内容 |
---|---|---|
電気機械器具製造業 (72㎅;PDFファイル) |
令和5年
5月1日
|
シールド線の端末加工、コネクター差し及びアルミ電解コン デンサーの外観検査の3品目の業務 |
男子・婦人既製服製造業 (432㎅;PDFファイル) |
令和4年 4月1日 |
男子既製服製造業に係る背広上衣、ズボンのまとめ又は、 婦人既製服製造業に係るワンピース、ブレザー、コート、 スカート若しくはスラックスのまとめ業務 |
和服裁縫業 (3㎅;PDFファイル) |
平成15年 5月1日 |
反物から裁断し、手縫いで仕上げる和服裁縫業に従事する 家内労働者に適用し、振袖・留袖・長着・羽織・浴衣等12 品目の仕立ての業務 |
※表を左右に動かしてご覧ください。
(注)最低工賃額は、品目、業務及び工程ごとに決められています。業種をクリックすると詳しい金額が表示されま
す。
お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室へ。
(TEL 017-734-4114、FAX 017-734-5821)