青森県特定(産業別)最低賃金の改定について

青森県特定(産業別)最低賃金は、下記のとおり改定されます。

【効力発生日】 令和7年12月21日 
産業名 時間額
改定後 改定前  

鉄鋼業

1,109円 🆕

1,045

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,045円 🆕

968

百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業
(※令和6年4月1日から日本産業分類が変更されたことに伴い、件名が「各種商品小売業」から「百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業」に変更されましたが、適用範囲については、これまでと変更ありません。)

1,029円 🆕

956 

自動車小売業

1,029円 🆕

963

注:①電気機械器具等製造業は、令和7年11月21日から12月20日までは、青森県最低賃金(1,029円)が適用されます。
  ②
百貨店・総合スーパーマーケット・その他の各種商品小売業、自動車小売業は、令和7年11月21日から青森県(地域別)最低賃金が、当該特定(産業別)最低賃金を上回ることとなり、青森県最低賃金(時間額1,029円)が適用されます。


●青森県最低賃金及び青森県特定(産業別)最低賃金の詳細については、次のとおりです。
●広報掲載例等は次のとおりですので、ご活用ください。
●最低賃金制度の詳細については、厚生労働省ホームページからご覧いだけます。
●現在の青森県最低賃金については専用ページをご覧ください。
 

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