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青森県特定(産業別)最低賃金の改定について
青森県特定(産業別)最低賃金は、下記のとおり改定されます。
【効力発生日】 令和6年12月21日
産業名 | 時間額 | |
改定後 | 改正前 | |
鉄鋼業 |
1,045円 🆕 |
992円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
968円 🆕 |
927円 |
百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業 |
956円 🆕 |
921円 |
自動車小売業 |
963円 🆕 |
923円 |
●青森県最低賃金及び青森県特定(産業別)最低賃金の詳細については、次のとおりです。
●広報掲載例等は次のとおりですので、ご活用ください。
●最低賃金制度の詳細については、厚生労働省ホームページからご覧いだけます。
●現在の青森県最低賃金については専用ページをご覧ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 賃金室
- 電話番号
- 017-734-4114