青森県特定(産業別)最低賃金の改定について

青森県特定(産業別)最低賃金は、下記のとおり改定されます。
【効力発生日】 令和6年12月21日 
産業名 時間額
改定後 改正前

鉄鋼業

1,045円 🆕

992円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

968円 🆕

927円

百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業
(※令和6年4月1日から日本産業分類が変更されたことに伴い、件名が「各種商品小売業」から「百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業」に変更されましたが、適用範囲については、これまでと変更ありません。)

956円 🆕

921円

自動車小売業

963円 🆕

923円

●青森県最低賃金及び青森県特定(産業別)最低賃金の詳細については、次のとおりです。
   令和6年度の青森県の最低賃金 (作成中)
●広報掲載例等は次のとおりですので、ご活用ください。
   広報例(作成中)
●最低賃金制度の詳細については、厚生労働省ホームページからご覧いだけます。
●現在の青森県最低賃金については専用ページをご覧ください。
 

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電話番号
017-734-4114

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