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メンタルヘルス対策推進計画
当局におけるメンタルヘルス対策については、平成30年度を初年度する5か年計画(以下「前推進計画」という。)で推進してきたところです。
前推進計画においては、当該推進計画の最終年度において「メンタルヘルスに取り組んでいる労働者数30人以上の事業場の割合を80%以上とする」ことを目標としていたところですが、当該令和4年度に厚生労働省から公表された令和3年労働安全衛生調査の結果(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課による特別集計:青森県内)によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合(以下「メンタルヘルス対策取組率」という。)は、労働者数50人以上では100%、労働者数30人以上50人未満では91.1%と目標を達成したところです。
また、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の労働者数10人以上50人未満の事業場での実施率は29.7%となっており、実施率の向上が必要です。
一方、労働者数50人以上の事業場でのストレスチェック結果の集団ごとの分析を含む職場環境等の評価及び改善の項目の実施率は64.3%となっており、更なる実施率の向上が必要です。
以上のことから、当局のメンタルヘルス対策をさらに促進するため、前推進計画の状況を踏まえ、今般、当局版の新たな推進計画を策定し、同計画の推進を図ることとしていますので、各事業場におかれましては、自主的かつ積極的な取組をお願いします。
事業場のメンタルヘルス対策を推進するため、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年健康保持増進のための指針公示第3号、一部改正:平成27年健康保持増進のための指針公示第6号。以下「メンタルヘルス指針」という。)に基づく取組と併せ、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成27年心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号、一部改正:平成30年心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第3号。以下「ストレスチェック指針」という。)に基づくストレスチェック制度の履行確保を指導するとともに、青森産業保健総合支援センター(以下「支援センター」という。)等の事業場外資源の積極的な利用勧奨を図るものとする。
令和5年度から令和9年度までの5年間
労働者を使用するすべての事業場
(1)メンタルヘルス対策に取り組む事業者(労働者数10人以上)の割合を2027年までに80%以上とする。
(2)労働者数10人以上50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施率を50%以上とする。
(3)労働者数50人以上の事業場におけるストレスチェック結果の集団ごとの分析を含む職場環境等の評価及び
改善の項目の実施率を80%以上とする。
(1)事業場に対する指導等の実施
ア 経営トップに対する指導等
イ 監督指導、個別指導、集団指導等の実施
ウ 衛生管理特別指導事業場に対する指導の実施
(2)関係団体等との連携
(3)支援事業の活用等
ア 支援事業の活用促進
イ 支援センターとの連携
(4)関係行政機関との連携
(1)衛生委員会等での調査審議の徹底
(2)ストレスチェック制度の履行確保
(3)事業場における実態の把握
(4) 「心の健康づくり計画」の策定
(5)事業場内体制の整備
(6)教育研修の実施
(7)職場環境等の把握と改善
(8)相談窓口の設置
(9)職場復帰支援
(10)長時間労働者等に対する面接指導等の実施の徹底
(11)個人情報の保護
(12)不利益な取扱いの防止
前推進計画においては、当該推進計画の最終年度において「メンタルヘルスに取り組んでいる労働者数30人以上の事業場の割合を80%以上とする」ことを目標としていたところですが、当該令和4年度に厚生労働省から公表された令和3年労働安全衛生調査の結果(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課による特別集計:青森県内)によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合(以下「メンタルヘルス対策取組率」という。)は、労働者数50人以上では100%、労働者数30人以上50人未満では91.1%と目標を達成したところです。
また、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の労働者数10人以上50人未満の事業場での実施率は29.7%となっており、実施率の向上が必要です。
一方、労働者数50人以上の事業場でのストレスチェック結果の集団ごとの分析を含む職場環境等の評価及び改善の項目の実施率は64.3%となっており、更なる実施率の向上が必要です。
以上のことから、当局のメンタルヘルス対策をさらに促進するため、前推進計画の状況を踏まえ、今般、当局版の新たな推進計画を策定し、同計画の推進を図ることとしていますので、各事業場におかれましては、自主的かつ積極的な取組をお願いします。
【計画の概要】
1 基本方針
2 期間
3 対象
4 目標
(2)労働者数10人以上50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施率を50%以上とする。
(3)労働者数50人以上の事業場におけるストレスチェック結果の集団ごとの分析を含む職場環境等の評価及び
改善の項目の実施率を80%以上とする。
5 労働局及び労働基準監督署の実施事項
ア 経営トップに対する指導等
イ 監督指導、個別指導、集団指導等の実施
ウ 衛生管理特別指導事業場に対する指導の実施
(2)関係団体等との連携
(3)支援事業の活用等
ア 支援事業の活用促進
イ 支援センターとの連携
(4)関係行政機関との連携
6 事業場におけるメンタルヘルス対策の具体的推進事項
(2)ストレスチェック制度の履行確保
(3)事業場における実態の把握
(4) 「心の健康づくり計画」の策定
(5)事業場内体制の整備
(6)教育研修の実施
(7)職場環境等の把握と改善
(8)相談窓口の設置
(9)職場復帰支援
(10)長時間労働者等に対する面接指導等の実施の徹底
(11)個人情報の保護
(12)不利益な取扱いの防止
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 健康安全課
- 電話番号
- 017-734-4113